家賃交渉は法律上可能

借地借家法第32条 借賃増減請求権
(下記法律)
第32条 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、
土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は
近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、
当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。
ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
2 建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた
者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払う
ことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に
不足があるときは、その不足額に年1割の割合による支払期後の利息を付してこれを
支払わなければならない。
3 建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた
者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を
請求することができる。
ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の
借賃の額を超えるときは、その超過額に年1割の割合による受領の時からの利息を付し
てこれを返還しなければならない。
