定期借家物件は家賃交渉できない。

定期借家物件は、借地借家法32条は除外です。
基本定期借家物件という物件は、賃料交渉できません。
※基本はできませんが、別途特約や契約条件等でできる可能性はあります。
詳しくは契約書を確認してください。
家賃交渉はいつでもできるとか簡単とか思われている人もいるかもしれない
ですが、実はそんなことはないです。もともと家賃は家主さんも借主さんも
納得の上契約をするはずです。そこで納得をしておいて交渉するには
それなりの理由が必要です。容易にできるとはかならず思わないでください。
